〔第25問〕(配点:3)
次のⅠないしⅢの【見解】は、刑事訴訟法第319条第1項で任意にされたものでない疑いのある自白を証拠とすることができないと定められている根拠に関するものである。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。(解答欄は、アからオの順に[№35]から[№39])【見解】Ⅰ.任意にされたものでない疑いのある自白は、その内容が虚偽であるおそれがあり、誤判防止のため排除されるべきとする見解Ⅱ.任意にされたものでない疑いのある自白は、黙秘権を保障するため排除されるべきとする見解Ⅲ.任意にされたものでない疑いのある自白は、違法な手続により得られた結果として排除されるべきとする見解【記述】
ア.Ⅰの見解に対しては、自白の内容が真実と認められれば、証拠として許容されることになるのではないかとの批判がある。[№35]
イ.Ⅱの見解に対しては、供述者の主観的な心理状態に関する事実認定が困難であるという批判がある。[№36]
ウ.Ⅲの見解に対しては、違法な手続により得られた自白の全てが任意にされたものでない疑いがあるとはいえないから、そのような自白が全て刑事訴訟法第319条第1項により排除されるとするのであれば、規定の文言上無理があるという批判がある。[№37]
エ.ⅠとⅡの見解によれば、強制等による自白や不当に長く抑留又は拘禁された後の自白を不任意自白の例示とみることができる。[№38]
オ.Ⅲの見解によると、被告人側から取調官側に視点を移して、自白獲得手段自体の違法性に着目することになり、刑事訴訟法第319条第1項が「強制、拷問又は脅迫」、「不当に長く抑留又は拘禁」などと、自白獲得の手段を列挙していることにも合致すると主張することができる。[№39]