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〔第19問〕(配点:2)

次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[№29])【事例】H県I警察署の司法警察員Xは、同県内の時計店で発生した高級腕時計を被害品とする窃盗事件について捜査に従事していたところ、令和6年7月15日午後1時頃、I市内の飲食店で無銭飲食があったとの通報を受けて同店に急行し、同日午後1時15分、同店内にいた甲を詐欺罪の現行犯人として逮捕した。甲は、逮捕後の取調べにおいて、逮捕時に所持していたショルダーバッグ内に入っていた新品の高級腕時計について、「これは趣味で集めている時計で、海外で自分で買ったものだ。」と供述した。Xは、前記窃盗事件及び前記詐欺事件について、それぞれ被害店舗の実況見分や被害店舗従業員らの取調べを行った上で、同月17日午後1時に詐欺罪の事実で甲をH地方検察庁検察官に送致する手続をした。同日午後1時30分に甲の送致を受けたH地方検察庁検察官Yは、甲に弁解の機会を与え、留置の必要があると判断したので、同月18日正午、H地方裁判所裁判官に、詐欺罪の事実で甲の勾留を請求し、同裁判所裁判官Zは、同日午後3時、被疑者を甲、罪名を詐欺とする勾留状を発付した。これを受けて、司法警察員Xは、同日午後4時、同勾留状を執行した。その後、甲の勾留期間は延長されなかった。【記述】

ア.検察官Yは、令和6年7月18日正午に勾留を請求しているが、同日午後1時30分までに勾留を請求すれば足りる。

イ.検察官Yは、裁判官Zが、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がないことを理由として勾留請求を却下した場合、これに不服があるときでも、H地方裁判所に対し、その裁判を取り消して甲を勾留するよう請求することは許されない。

ウ.詐欺罪の事実について勾留の理由又は必要がなくなった場合、検察官Yは、窃盗罪の事実について捜査の必要があることを理由として甲の勾留を継続することは許されない。

エ.検察官Yが、窃盗罪の事実について甲を逮捕しないまま、詐欺罪の事実に窃盗罪の事実を併せて勾留を請求した場合、勾留請求を受けた裁判官は、詐欺及び窃盗のいずれについても勾留の理由及び必要性が認められると判断したとき、両罪について勾留状を発付することができる。

オ.甲の勾留期間の満了日は、令和6年7月27日である。

未選択