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〔第26問〕(配点:3)

次のⅠないしⅢの【見解】は、刑事訴訟法第319条第1項で任意にされたものでない疑いのある自白(不任意自白)を証拠とすることができないと定められている根拠に関するものである。【見解】に関する後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。(解答欄は、アからオの順に[№36]から[№40])【見解】I.任意にされたものでない疑いのある自白は、黙秘権を保障するため排除されるべきとする見解Ⅱ.任意にされたものでない疑いのある自白は、その内容が虚偽であるおそれがあり、誤判防止のため排除されるべきとする見解Ⅲ.任意にされたものでない疑いのある自白は、違法な手続により得られた結果として排除されるべきとする見解【記述】

ア.Ⅰの見解に対しては、黙秘権を侵害して得られた自白の証拠能力が否定されるのは黙秘権保障の内容そのものであり、黙秘権と自白法則を混同しているという批判がある。[№36]

イ.Ⅱの見解によったとしても、不任意自白に基づき発見された物は、関連性が不任意自白によらなければ証明されない場合、証拠として許容されない。[№37]

ウ.Ⅱの見解によれば、強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白は、不任意自白の例示とみることができる。[№38]

エ.Ⅲの見解に対しては、違法な手続により得られた自白の全てが任意にされたものでない疑いがあるとはいえないから、そのような自白が全て刑事訴訟法第319条第1項により排除されるとするのであれば、規定の文言上無理があるという批判がある。[№39]

オ.Ⅲの見解によれば、取調官が偽計を用いて得た供述は、供述者の主観的な心理状態に影響を及ぼした疑いがある場合に限り、証拠能力が否定される。[№40]

No.36
No.37
No.38
No.39
No.40
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