解説

〔第17問〕(配点:2)

接見交通権に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。(解答欄は、[№27])

ア.身体の拘束を受けている被告人又は被疑者が立会人なくして接見できる相手は、選任された弁護人に限られ、弁護人選任権を有する者の依頼を受けた弁護士とは立会人なくして接見することができない。

イ.弁護人は、被疑者と立会人なくして接見することができるが、物の授受は意思や情報の伝達とは関係ないので、被疑者と物の授受をすることはできない。

ウ.接見交通権は、身体を拘束された被疑者が弁護人の援助を受けることができるための刑事手続上最も重要な基本的権利であるとともに、弁護人の固有権の最も重要なものの一つである。

エ.身体拘束を受けている被疑者には、罪証隠滅又は逃亡のおそれがあるから、検察官は、捜査のため必要がなくとも、公訴提起の前まで、弁護人との接見の日時、場所及び時間を指定することができる。

オ.弁護人は、検察官のした接見指定について、裁判所にその処分の取消し又は変更を請求することができる。

出典:法務省ウェブサイト(問題PDF)/法務省公表の問題を整形して収録しています。

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