〔第15問〕(配点:3)
行政手続法上の処分の手続に関する次のアからエまでの各記述について,法令に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№27]から[№30])
ア.行政庁は,申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めたときは,当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により,当該期間を公にするよう努めなければならない。[№27]
イ.行政庁は,申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならないが,形式上の要件に適合しない申請については,速やかに,申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求めなければならず,補正を求めることなく,申請を拒否する処分をすることは許されない。[№28]
ウ.不利益処分に関する弁明の機会の付与の手続においては,聴聞と異なり,不利益処分の名あて人となるべき者は,行政庁に対して,不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることはできない。[№29]
エ.不利益処分に関する聴聞の終了後,聴聞の主宰者は,聴聞調書及び報告書を作成し,行政庁に提出するが,同時に,その写しを当事者及び参加人に送付しなければならない。[№30]