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〔第17問〕(配点:2)

行政計画に関する次のアからウまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[№35])

ア.都市計画決定としての用途地域の指定は抗告訴訟の対象となる処分には当たらないため,用途地域指定を前提とする建築確認拒否処分に対して建築主が取消訴訟を提起した場合,建築主は当該取消訴訟において当該用途地域指定が違法であることを主張することはできない。

イ.都市計画法第13条第1項柱書きが,都市計画は公害防止計画に適合しなければならない旨を規定していることからすれば,都市計画の決定又は変更に当たっては,都市計画法の規定の趣旨及び目的に加えて,公害防止計画の根拠法令である環境基本法の公害防止計画に関する規定の趣旨及び目的を踏まえて行うことが求められる。

ウ.都市計画法第61条第1号は,同法第59条の規定による都市計画事業認可の基準の一つとして,事業の内容が都市計画に適合することを掲げているが,同号は,都市計画決定と事業内容との適合性のみを求める趣旨であり,都市計画決定自体が適法であることまでも必要とする趣旨ではない。(参照条文)都市計画法(都市計画基準)第13条 都市計画区域について定められる都市計画(中略)は,(中略)国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画(当該都市について公害防止計画が定められているときは,当該公害防止計画を含む。(中略))(中略)に適合するとともに,当該都市の特質を考慮して,次に掲げるところに従つて,土地利用,都市施設の整備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを,一体的かつ総合的に定めなければならない。(以下略)一~十九(略)2~6(略)(施行者)第59条 都市計画事業は,市町村が,都道府県知事(第一号法定受託事務として施行する場合にあつては,国土交通大臣)の認可を受けて施行する。2~7(略)(認可等の基準)第61条 国土交通大臣又は都道府県知事は,申請手続が法令に違反せず,かつ,申請に係る事業が次の各号に該当するときは,第59条の認可又は承認をすることができる。一 事業の内容が都市計画に適合し,かつ,事業施行期間が適切であること。二 (略)

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