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〔第16問〕(配点:2)

行政裁量の司法審査に関する次のアからウまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[№28])

ア.行政庁の裁量処分の取消しについて定める行政事件訴訟法第30条は,行政処分の当不当の問題については裁判所の審理権が及ばないという当然の原則を明示したものであり,取消訴訟以外の抗告訴訟にも同条が準用されるものがある。

イ.行政庁が行政手続法第12条第1項に従い処分基準を定めて公にしたが,後に,特段の事情がないにもかかわらず,当該処分基準の定めと異なる内容の処分をしたときは,当該処分は,同項に違反するものとして取り消されるのであり,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の問題は生じない。

ウ.行政庁の裁量処分の取消しについて,行政事件訴訟法第30条は,「取り消すことができる」と規定しており,これは,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があったときでも,公の利益に配慮して当該処分を取り消すか否かの裁量を裁判所に認める趣旨を含むものである。

未選択