〔第21問〕(配点:3)
行政事件訴訟法上の仮の救済に関する次のアからエまでの各記述について,同法に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№45]から[№48])
ア.仮の差止めの申立ては,処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある場合にされるものであり,本案訴訟を提起せずに申し立てることができる。[№45]
イ.仮の差止めの申立てがあった場合には,内閣総理大臣は,裁判所に対し,異議を述べることができるが,仮の差止めを認める決定があった後には,もはやこれを述べることができない。[№46]
ウ.執行停止を認める決定は,第三者に対しても効力を有するが,仮の差止め及び仮の義務付けを認める決定は,いずれも第三者に対しては効力を有しない。[№47]
エ.裁判所がした仮の義務付けを認める決定が確定し,当該決定に基づいて行政庁が処分をした場合でも,裁判所は,当該決定確定後に事情が変更したときは,当該決定における相手方の申立てにより,当該決定を取り消すことができる。[№48]