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〔第14問〕(配点:2)

行政手続法施行前の行政手続についての最高裁判所の判例に関する次のアからウまでの各記述について、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[№26])

ア.いわゆる個人タクシー事件に係る最高裁判所昭和46年10月28日第一小法廷判決(民集25巻7号1037頁)は、多数の者のうちから少数特定の者を、具体的個別的事実関係に基づき選択して個人タクシー事業の免許の許否を決しようとする行政庁に対し、道路運送法の定める免許基準の趣旨を具体化した審査基準を設定することを要求したが、当該審査基準を公にしておくことまでは要求していない。

イ.いわゆる成田新法事件に係る最高裁判所平成4年7月1日大法廷判決(民集46巻5号437頁)は、行政庁が不利益処分をする場合に、その名宛人に対し当該不利益処分の理由を示さなければならない旨を定める法令が存しなくても、当該不利益処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、当該不利益処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量した結果に基づき、当該不利益処分の理由の提示が憲法上要請される場合があると判示している。

ウ.いわゆる伊方原発訴訟に係る最高裁判所平成4年10月29日第一小法廷判決(民集46巻7号1174頁)は、原子炉設置許可の申請に対して行政庁が処分をする際、憲法第31条に基づき、原子炉設置予定地の周辺住民を原子炉設置許可手続に参加させることを要求している。

未選択