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〔第21問〕(配点:3)

当事者訴訟に関する教員と学生による以下の対話中の次のアからエまでの【 】内の各記述について、法令又は最高裁判所の判例に照らし、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからエの順に[№42]から[№45])教員:行政事件訴訟法第4条は、当事者訴訟として、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」と「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」の二つの類型を規定しています。これから、前者を「形式的当事者訴訟」、後者を「実質的当事者訴訟」と呼ぶこととしますが、まず、形式的当事者訴訟としては具体的にどのような訴訟がありますか。学生:(ア)【土地収用法に基づく収用裁決により土地が収用された場合に、起業者が、当該収用裁決において定められた損失補償額が過大であるとして、同法の規定に基づき当該土地の所有者を被告として提起する訴訟がこれに当たります。】[№42]教員:処分又は裁決をした行政庁が、当該処分又は裁決に関する形式的当事者訴訟が提起されたことを把握するための仕組みは設けられていますか。学生:(イ)【はい。形式的当事者訴訟が提起された場合には、被告は、当該処分又は裁決をした行政庁が所属する国又は公共団体に対し、遅滞なく、その訴訟の告知をしなければならないとされています。】[№43]教員:次に、実質的当事者訴訟としては具体的にどのような訴訟がありますか。学生:(ウ)【公務員である原告が、職務命令への不服従を理由とする懲戒処分の予防を目的として、当該職務命令に基づく公的義務が存在しないことの確認を求める訴訟がこれに当たります。】[№44]教員:原告である国民が、国又は公共団体を被告として金銭の支払を求める訴訟について考えてみましょう。この訴訟が実質的当事者訴訟であるか民事訴訟であるかによって、判決の効力について何か違いがありますか。学生:(エ)【いずれであっても第三者一般に対する効力を有しない点では共通しますが、当該訴訟が実質的当事者訴訟である場合には、判決の内容によっては関係行政庁に対する拘束力を有することとなる点で、民事訴訟である場合と異なります。】[№45]

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