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〔第15問〕(配点:3)

不利益処分の手続に関する次のアからエまでの各記述について、行政手続法に照らし、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからエの順に[№27]から[№30])

ア.不利益処分がされた場合に利益を受けることとなる参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。[№27]

イ.行政庁は、金銭の給付決定を取り消す不利益処分をしようとする場合には、意見陳述のための手続を執る必要はない。[№28]

ウ.聴聞の通知を受けた当事者は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書を提出することができる。[№29]

エ.法令上必要とされる資格がなかったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分をする行政庁は、当該処分の名あて人の求めがあったときに、当該処分の理由を示せば足りる。[№30]

No.27
No.28
No.29
No.30
未選択