〔第6問〕(配点:3)
労働基本権に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからウの順に[No.10]から[No.12])
ア.憲法第28条に規定される労働基本権は、憲法第25条の生存権の保障を基本理念として、勤労者に対して人間に値する生存を保障すべきものとする見地に立ち、憲法第27条の定める勤労の権利及び勤労条件に関する基準の法定の保障とあいまって、勤労者の経済的地位の向上のための手段として、団結権、団体交渉権、争議権等を保障しようとするものであって、社会権的性質を有する権利であり、自由権としての側面はない。[No.10]
イ.基本的人権の規定は、公権力との関係で国民の権利・自由を保護するものであると考えられており、労働基本権も、国家との関係での権利保障が本質であって、使用者対労働者という関係においては、私法の一般規定に憲法第28条の趣旨を取り込んで解釈・適用することによって間接的に適用され、その結果、正当な争議行為に対する損害賠償からの民事免責が認められる。[No.11]
ウ.全農林警職法事件判決(最高裁判所昭和48年4月25日大法廷判決、刑集27巻4号547頁)は、争議行為を禁止し、そのあおり行為を処罰の対象としていた国家公務員法に関し、公務員が行う争議行為を違法性の有無及び強弱によって区別し、違法性の強い争議行為を、違法性の強い又は社会的許容性のない行為によりあおるなどした場合に限って刑事制裁を科すべき趣旨であると解釈することについて、犯罪構成要件の明確性を要請する憲法第31条に違反する疑いがあることなどを理由として、否定している。[No.12]