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〔第9問〕(配点:3)

皇室の財産に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからウの順に[No.19]から[No.21])

ア.皇室の財産授受は国会の議決に基づかなければならないと定めている憲法第8条の趣旨に照らすと、外国交際のための儀礼上の贈答に係る授受については、その度ごとに国会の議決を経る必要はない。[No.19]

イ.憲法第88条前段は、全て皇室財産は国に属すると規定しており、この「皇室財産」とは天皇及び皇族の財産を意味しているため、天皇及び皇族が私有財産を保有することは認められない。[No.20]

ウ.憲法第88条後段では、全て皇室の費用は国会の議決を経なければならないと規定されているが、その議決の方法については規定されていないため、参議院が、衆議院よりも先に、皇室の費用について審議することも許される。[No.21]

No.19
No.20
No.21
未選択