〔第9問〕(配点:3)
違憲判断の方法に関する次のアからウまでの各記述について、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからウの順に[No.15]から[No.17])
ア.沖縄代理署名訴訟判決(最高裁判所平成8年8月28日大法廷判決、民集50巻7号1952頁)は、日米安全保障条約及び日米地位協定は高度の政治性を有する条約であることから、その憲法適合性の判断は司法審査権の範囲外にあるので、これらの条約が合憲であることを前提とした上で、それらの条約に基づく義務を履行するために制定された駐留軍用地特別措置法の憲法適合性を判断すべきであるとした。[No.15]
イ.徳島市公安条例事件判決(最高裁判所昭和50年9月10日大法廷判決、刑集29巻8号489頁)は、当該事案におけるだ行進は、秩序正しく平穏な集団行進等に随伴する交通秩序阻害の程度を超えて、殊更に交通秩序の阻害をもたらすような行為にあたるものと容易に想到することができるとして、当該条例が定める「交通秩序を維持すること」という文言の明確性の判断には及ばなかった。[No.16]
ウ.最高裁判所の判決(最高裁判所昭和51年4月14日大法廷判決、民集30巻3号223頁)は、憲法に違反する議員定数配分規定に基づいて行われた衆議院議員選挙を無効とする判決をしても、これによって直ちに違憲状態が是正されるわけではなく、かえって憲法の所期するところに必ずしも適合しない結果を生ずる等の理由から、当該選挙を無効とする旨の判決を求める請求を棄却し、当該選挙が違法である旨を主文で宣言した。[No.17]