〔第38問〕(配点:2)
企業間の商取引契約(以下「本件契約」という。)について訴え提起前に書面によってされた合意の訴訟上の効果に関する次のアからオまでの各記述のうち,正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.44])
ア.一定の文書を証拠として用いないとの合意がされた場合に,裁判所は,請求の理由の有無を判断するためにその文書を証拠として取り調べることはできない。
イ.本件契約の下で生ずる紛争を仲裁により解決するとの合意がされたにもかかわらず,その当事者の一方が当該紛争の解決のために相手方当事者を被告として訴えを提起した場合には,当該合意に基づき被告が訴えの却下を求めたときであっても,裁判所は,その裁量により,訴えを却下せず,本案の判決をすることができる。
ウ.証拠調べの手続について,特定の外国の民事訴訟法における規律に服するとの合意がされた場合には,我が国の裁判所は,我が国の国内で証拠調べを行うときであっても,その外国の民事訴訟法における規律に従って証拠調べの手続を行わなければならない。
エ.訴えが提起された場合には一定の主要事実の存在を認めるとの合意がされたときは,裁判所は,その事実が存在するものとしなければならない。
オ.本件契約の下で生ずる紛争について,特定の地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするとの合意がされた場合であっても,本件契約の下で実際に生じた紛争に係る訴訟の目的の価額が140万円を超えないときは,その訴訟は,当該地方裁判所の管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する。