〔第22問〕(配点:2)
指名委員会等設置会社に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[№22])
ア.会社法上の公開会社である指名委員会等設置会社の取締役会は、取締役会の決議によって定めることができる事項のうち、募集株式の発行、多額の借財並びに支配人その他の重要な使用人の選任及び解任の各決定を、その決議によって執行役に委任することができる。
イ.指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の執行役又は支配人その他の使用人を兼ねることができない。
ウ.指名委員会等設置会社の指名委員会は、会社法上、執行役の選任及び解任を決定する権限を有する。
エ.指名委員会等設置会社における取締役の個人別の報酬の内容については、報酬委員会が決定し、株主総会の決議によって定めることを要しない。
オ.会社法上の公開会社ではなく、かつ、大会社でもない指名委員会等設置会社は、会計監査人を置くことを要しない。