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〔第33問〕(配点:2)

訴訟上の和解に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[№34])

ア.被保佐人が相手方の提起した訴えについて訴訟上の和解をするには、保佐人による特別の授権が必要である。

イ.貸金請求事件において訴訟上の和解の権限を授与された被告の訴訟代理人は、和解の条項として、貸金債務の弁済期日を延期し、かつ分割払いとする代わりに、その担保として、被告所有の不動産について原告のために抵当権を設定することが含まれている場合には、その抵当権設定契約をする権限を有する。

ウ.補助参加に係る訴訟では、被参加人は、補助参加人が不出頭の期日において、相手方との間で訴訟上の和解を成立させることはできない。

エ.当事者は、300万円の売買代金債務の存否に関する争いについて、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所に、訴え提起前の和解の申立てをすることができる。

オ.建物明渡請求事件において、建物を明け渡すことを内容とする訴訟上の和解が調書に記載されたときは、その記載の効力は、和解をした当事者のみならず、和解成立後に当事者から当該建物の占有を承継した者にも及ぶ。

未選択