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〔第22問〕(配点:2)

株式会社の取締役の選任等に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[№22])

ア.会社法上の公開会社でない株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。

イ.取締役を選任する株主総会の決議をする場合には、取締役が欠けた場合に備えて補欠の取締役を選任することができる。

ウ.監査等委員会設置会社においては、株主総会の決議による取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない。

エ.指名委員会等設置会社の監査委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。

オ.累積投票によらないで取締役を選任する旨の定款の定めがある監査役設置会社においては、取締役の解任は、株主総会の特別決議によらなければならない。

未選択