〔第7問〕(配点:2)
債務不履行に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[No.7])
ア.特別の事情によって生じた損害については、債務者が債務不履行時にその事情を現に予見していたときに限り、債権者は、債務不履行による損害賠償を請求することができる。
イ.契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、その履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。
ウ.債権者が債務の履行を受けることができない場合において、履行の提供があった時以後に当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行の不能は、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。
エ.債務不履行による損害賠償は、当事者間で別段の合意がされたときであっても、金銭をもってその額を定める。
オ.金銭消費貸借契約において返還の時期を定めなかった場合において、貸主が相当の期間を定めずに返還の催告をしたときは、借主は、相当の期間を経過した時から履行遅滞の責任を負う。