〔第21問〕(配点:2)
第16問から第30問までの試験問題については、問題文に明記されている場合を除き、清算株式会社及び特例有限会社については考慮しないものとする。
監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。なお、各記述に係る株式会社の定款には、別段の定めがないものとする。(解答欄は、[№21])
ア.監査役及び監査等委員である取締役の任期は、いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
イ.監査役は、いつでも、取締役に対して事業の報告を求めることができ、監査等委員会が選定する監査等委員は、いつでも、取締役に対してその職務の執行に関する事項の報告を求めることができる。
ウ.株式会社が取締役(監査等委員を除く。)の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには、監査役会設置会社においては各監査役の同意を、監査等委員会設置会社においては各監査等委員の同意を得なければならない。
エ.取締役は、監査役会設置会社において株主総会に監査役の選任に関する議案を提出するには各監査役の同意を、監査等委員会設置会社において株主総会に監査等委員である取締役の選任に関する議案を提出するには各監査等委員の同意を得なければならない。
オ.取締役は、会計監査人の報酬を定める場合には、監査役会設置会社においては監査役会の同意を、監査等委員会設置会社においては監査等委員会の同意を得なければならない。