〔第6問〕(配点:2)
留置権に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[№6])
ア.賃貸人による建物明渡請求に対し、賃借人は、敷金返還請求権を被担保債権とする留置権を行使して建物の明渡しを拒むことができない。
イ.建物明渡請求訴訟において、原告の主張する請求原因が全て認められるものの、被告の留置権の抗弁が認められるときは、原告の請求は棄却される。
ウ.甲建物の賃借人Aが賃料を滞納し、賃貸人Bにより賃貸借契約が解除された後、Aが甲建物について有益費を支出したときは、Aは、Bによる甲建物の明渡請求に対し、その有益費の償還請求権を被担保債権とする留置権を行使して甲建物の明渡しを拒むことができる。
エ.留置権者は、債務者の承諾を得て留置物を第三者に賃貸したときは、その賃料を留置権の被担保債権の弁済に充当することができる。
オ.留置権者が善良な管理者の注意義務に違反したことにより留置物である時計を壊したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。