行政行為の瑕疵・公定力
司法試験・予備試験の過去問2問
行政行為の瑕疵・公定力は、行政行為の論点のうち、行政行為に違法または不当の瑕疵がある場合の効力を扱う。公定力とは、瑕疵ある行政行為であっても、権限ある機関が取り消すまでは一応有効なものとして通用する効力をいう。瑕疵は、重大かつ明白な瑕疵がある無効と、取消訴訟等によって取り消されるまで効力を有する取消しうべき瑕疵に区分される。瑕疵の治癒、違法性の承継、無効と取消しの区別が論点となる。司法試験の公法系で頻出する論点である。本ページでは行政行為の瑕疵・公定力に関する過去問と関連判例・条文をまとめている。
出題サマリ
総出題 2 問解説あり 2 問司法試験予備試験 2 問
年別出題数