定型約款
司法試験・予備試験の過去問1問
定型約款は、定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体である。債権編の契約総則に置かれた制度で、定型取引とは、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的なものをいう(548条の2)。定型約款を契約の内容とする旨の合意があった場合等に個別条項についても合意したものとみなす組入れ要件、相手方の利益を一方的に害する不当条項の不適用、定型約款の変更などが論点となり、司法試験・予備試験で問われる。本ページでは定型約款に関する過去問と関連判例・条文をまとめている。
出題サマリ
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