地方自治法149条

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条文

第百四十九条

普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。

一普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。

二予算を調製し、及びこれを執行すること。

三地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。

四決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。

五会計を監督すること。

六財産を取得し、管理し、及び処分すること。

七公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。

八証書及び公文書類を保管すること。

九前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月14日施行(令和六年法律第五十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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