地方自治法255条の3

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条文

第二百五十五条の三

普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては、過料の処分を受ける者に対し、あらかじめその旨を告知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月14日施行(令和六年法律第五十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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