不動産登記法83条

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条文

(担保権の登記の登記事項)

第八十三条

1先取特権、質権若しくは転質又は抵当権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一債権額(一定の金額を目的としない債権については、その価額)

二債務者の氏名又は名称及び住所

三所有権以外の権利を目的とするときは、その目的となる権利

四二以上の不動産に関する権利を目的とするときは、当該二以上の不動産及び当該権利

五外国通貨で第一号の債権額を指定した債権を担保する質権若しくは転質又は抵当権の登記にあっては、本邦通貨で表示した担保限度額

2登記官は、前項第四号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、共同担保目録を作成することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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