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行政不服審査法42

条文・関連判例・過去問

条文

(審理員意見書)

第四十二条

1審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(以下「審理員意見書」という。)を作成しなければならない。

審理員は、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和五年法律第六十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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