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司法試験予備試験 / 憲法・行政法(短答)

2021年(令和3年) 司法試験予備試験 憲法・行政法(短答式) 第24問 解説

  • 行政不服審査

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第24問〕(配点:3)

行政不服審査法における審理員に関する次のアからエまでの各記述について,同法に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№51]から[№54])

ア.行政不服審査法は,審理手続の公正中立性とともに簡易迅速性を確保するという観点から,審査庁に対し,審査請求に係る処分に関与した者以外の者を審理員に指名するよう努めるべき義務を課すにとどめている。[№51]

イ.行政不服審査法は,口頭意見陳述の対審的構造を確保するという観点から,審査請求人の申立てに基づき口頭意見陳述を行う場合,審理員に対し,審査請求人のみならず,処分庁を含む全ての審理関係人を招集して行うことを義務付けている。[№52]

ウ.審理員は,審理手続を終結したときは,審理員意見書を作成した上で,審査庁が主任の大臣である場合にあっては,当該審理員意見書を行政不服審査会に提出し,諮問しなければならない。[№53]

エ.審査庁は,審理員意見書に拘束されるわけではないが,裁決の主文が審理員意見書と異なる内容である場合には,異なることとなった理由を裁決書に記載しなければならない。[№54]

No.51
  1. 1
  2. 2
No.52
  1. 1
  2. 2
No.53
  1. 1
  2. 2
No.54
  1. 1
  2. 2

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