司法試験予備試験 / 憲法・行政法(短答)
2021年(令和3年) 司法試験予備試験 憲法・行政法(短答式) 第19問 解説
- 訴えの利益
- 判例
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第19問〕(配点:3)
訴えの利益に関する次のアからエまでの各記述について,最高裁判所の判例に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№37]から[№40])
ア.土地改良事業施行認可処分の取消訴訟の係属中にその事業計画に係る工事及び換地処分が完了したときは,事業施行地域を原状に回復することは社会通念上不可能であり,当該処分の取消しを求める法律上の利益は消滅する。[№37]
イ.自動車運転免許の効力停止処分を受けた者について,その効力停止期間が経過しても,当該処分を理由に道路交通法上不利益を受けるおそれがある期間が経過していないときは,当該処分の取消しを求める法律上の利益は消滅しない。[№38]
ウ.行政手続法により定められ公にされている処分基準において,先行処分を受けたことを理由として後行処分に係る量定を加重する定めがあっても,そのような量定の加重は先行処分の法的効果によるものとはいえないから,先行処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなくなった後は,当該処分の取消しを求める法律上の利益は消滅する。[№39]
エ.本邦に在留する外国人が再入国許可申請に対する不許可処分を受けて,再入国許可を受けないまま出国した場合には,当該不許可処分が取り消されても当該外国人が従前の在留資格のままで再入国することを認める余地はないから,当該不許可処分の取消しを求める法律上の利益は消滅する。[№40]
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