行政事件訴訟法22条

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条文

(第三者の訴訟参加)

第二十二条

1裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。

裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。

第一項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。

第一項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。

第一項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第四十五条第三項及び第四項の規定を準用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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