司法試験予備試験 / 憲法・行政法(短答)
2019年(令和元年) 司法試験予備試験 憲法・行政法(短答式) 第20問 解説
- 裁判所・司法権
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第20問〕(配点:3)
処分の取消しの訴えにおける判決又は審理に関する次のアからエまでの各記述について,行政事件訴訟法に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№41]から[№44])
ア.申請を却下し又は棄却した処分が判決により取り消された場合には,その処分をした行政庁は,改めて当該申請に対する処分をしなければならないが,必ずしも当該判決の趣旨に従った処分をする必要はない。[№41]
イ.処分を取り消す判決は第三者に対しても効力を有することから,訴訟の結果により権利を害される第三者は,自ら訴訟参加の申立てをすることができる。[№42]
ウ.処分をした行政庁以外の行政庁は,当事者の申立て又は職権による裁判所の決定があった場合に訴訟に参加することはできるが,自ら訴訟参加の申立てをすることはできない。[№43]
エ.処分を取り消す判決により権利を害された第三者は,自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことを理由として,再審の訴えを提起することができる。[№44]
No.41
- 1
- 2
No.42
- 1
- 2
No.43
- 1
- 2
No.44
- 1
- 2
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