司法試験予備試験 / 憲法・行政法(短答)
2019年(令和元年) 司法試験予備試験 憲法・行政法(短答式) 第23問 解説
- 国家賠償法1条責任
- 判例
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第23問〕(配点:2)
国家賠償法に関する次のアからウまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に照らし,正しいものに○,誤っているものに×を付した場合の組合せを,後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は,[№50])
ア.国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても,当該被用者の行為が国又は公共団体の公権力の行使に当たるとして国又は公共団体が被害者に対して国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償責任を負うときには,被用者個人は民法第709条に基づく損害賠償責任を負わないが,使用者は同法第715条に基づく損害賠償責任を負う。
イ.国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において,それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても,それらの一連の行為を組成する各行為のいずれもが国又は同一の公共団体の公務員の職務上の行為に当たるときには,国又は公共団体は,加害行為が不特定であることを理由に国家賠償法上の損害賠償責任を免れることはできない。
ウ.公権力の行使に当たる公務員の失火による国又は公共団体の損害賠償責任については,「失火ノ責任ニ関スル法律」は適用されず,当該公務員に重大な過失があると認められない場合であっても,国又は公共団体は,国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償責任を負う。
- 1.ア〇 イ〇 ウ○
- 2.ア〇 イ〇 ウ×
- 3.ア〇 イ× ウ○
- 4.ア〇 イ× ウ×
- 5.ア× イ〇 ウ○
- 6.ア× イ〇 ウ×
- 7.ア× イ× ウ○
- 8.ア× イ× ウ×
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