司法試験予備試験 / 憲法・行政法(短答)

2019年(令和元年) 司法試験予備試験 憲法・行政法(短答式) 第11問 解説

解説

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この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第11問〕(配点:3)

裁判所に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№19]から[№21])

ア.憲法第76条第2項前段は,「特別裁判所は,これを設置することができない。」としているところ,これは,司法権の強化を図るために,大日本帝国憲法下で認められていた特別裁判所を禁止する趣旨である。そのため,法律により,司法権を行使する通常裁判所の系列に属する下級裁判所として行政事件や労働事件を専門に扱う裁判所を設置しても,違憲とはならない。[№19]

イ.憲法第76条第2項後段は,「行政機関は,終審として裁判を行ふことができない。」としているところ,前審であれば行政機関による裁判も認められる。例えば,人事院の公平審査に係る裁決は,これを不服とする場合,司法裁判所への出訴が認められることから,違憲とはならない。[№20]

ウ.判例は,憲法が定める刑事裁判の諸原則が厳格に遵守されるためには高度の法的専門性が要求されることや,憲法が裁判官の職権行使の独立と身分保障のために周到な規定を設けていることなどから,憲法は,刑事裁判の基本的な担い手として裁判官を想定しているとの見解に立ちつつも,一般の国民を刑事裁判に参加させる裁判員制度を合憲であるとした。[№21]

No.19
  1. 1
  2. 2
No.20
  1. 1
  2. 2
No.21
  1. 1
  2. 2

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