司法試験予備試験 / 憲法・行政法(短答)
2019年(令和元年) 司法試験予備試験 憲法・行政法(短答式) 第8問 解説
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第8問〕(配点:2)
主権に関する次のアからエまでの各記述について,正しいものの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。(解答欄は,[№14])
ア.絶対王政の時代には,国家の主権と国王の主権を区別することに意味がなく,現に両者は一体的に捉えられていた。
イ.ポツダム宣言第8項(「日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」)にいう主権は,対外的独立性の意味の主権であるとされている。
ウ.一般に連邦国家では,主権は各州に帰属し,連邦は州より委譲された範囲でしか権限を行使し得ないため,連邦国家を主権国家と呼ぶことはできないとされている。
エ.統治権という意味での主権は国家に属すると考える国家法人説は,君主主権と国民主権のどちらにも結び付き得る考え方である。
- 1.アとイ
- 2.アとウ
- 3.アとエ
- 4.イとウ
- 5.イとエ
- 6.ウとエ
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