司法試験予備試験 / 憲法・行政法(短答)

2019年(令和元年) 司法試験予備試験 憲法・行政法(短答式) 第8問 解説

解説

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この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第8問〕(配点:2)

主権に関する次のアからエまでの各記述について,正しいものの組合せを,後記1から6までの中から選びなさい。(解答欄は,[№14])

ア.絶対王政の時代には,国家の主権と国王の主権を区別することに意味がなく,現に両者は一体的に捉えられていた。

イ.ポツダム宣言第8項(「日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」)にいう主権は,対外的独立性の意味の主権であるとされている。

ウ.一般に連邦国家では,主権は各州に帰属し,連邦は州より委譲された範囲でしか権限を行使し得ないため,連邦国家を主権国家と呼ぶことはできないとされている。

エ.統治権という意味での主権は国家に属すると考える国家法人説は,君主主権と国民主権のどちらにも結び付き得る考え方である。

  1. 1.アとイ
  2. 2.アとウ
  3. 3.アとエ
  4. 4.イとウ
  5. 5.イとエ
  6. 6.ウとエ

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