司法試験予備試験 / 憲法・行政法(短答)

2019年(令和元年) 司法試験予備試験 憲法・行政法(短答式) 第12問 解説

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第12問〕(配点:3)

日本国憲法の改正に関する次のアからウまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからウの順に[№22]から[№24])

ア. 憲法改正の手続において必要とされる発議とは,通常の議案についていわれる発議が原案を提出することを意味するのとは異なり,国民に提案すべき憲法の改正案を国会が決定することを意味している。[№22]

イ. 国民による承認の要件として必要とされる過半数の賛成の意味については,憲法上複数の解釈があり得たが,それらの中から,法律で,有効投票総数の過半数の賛成をいうものと定められた。[№23]

ウ. 国民投票において過半数の賛成があったとしても,一定の投票率に達しなかったときは,その国民投票は成立せず,国民の承認を得られなかったものとする制度が,法律で設けられている。[№24][行政法]

No.22
  1. 1
  2. 2
No.23
  1. 1
  2. 2
No.24
  1. 1
  2. 2

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