司法試験予備試験 / 憲法・行政法(短答)
2019年(令和元年) 司法試験予備試験 憲法・行政法(短答式) 第22問 解説
- 行政訴訟
- 差止訴訟
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第22問〕(配点:3)
行政事件訴訟法上の仮の救済に関する次のアからエまでの各記述について,法令に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№46]から[№49])
ア.処分の差止めの訴えの提起があった場合において,その差止めの訴えに係る処分がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり,かつ,本案について理由があるとみえるときは,公共の福祉に重大な影響を及ぼす場合であっても,裁判所は,申立てにより,仮の差止めをすることができる。[№46]
イ.裁判所は,本案である処分の取消訴訟の係属が,執行停止の決定の確定後,訴えの取下げにより消滅したときは,相手方の申立て又は職権により,決定をもって,執行停止の決定を取り消すことができる。[№47]
ウ.執行停止の申立ては,処分,処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは,本案の係属する裁判所以外の裁判所にすることが許される。[№48]
エ.執行停止の申立ての相手方は,申立てを認容する決定に対して即時抗告をすることができるが,当該即時抗告は,その決定の執行を停止する効力を有しないから,相手方が,即時抗告後,その決定が取り消される前に,処分の執行を継続することは許されない。[№49]
No.46
- 1
- 2
No.47
- 1
- 2
No.48
- 1
- 2
No.49
- 1
- 2
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