条文・関連判例・過去問
(執行停止等の管轄裁判所)
第二十八条
執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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