行政事件訴訟法42条

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条文

(訴えの提起)

第四十二条

民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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