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行政手続法29

条文・関連判例・過去問

条文

(弁明の機会の付与の方式)

第二十九条

1弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。

弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和五年法律第六十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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