行政手続法29条
条文・関連判例・過去問
条文
(弁明の機会の付与の方式)
第二十九条
1弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。
条文・関連判例・過去問
(弁明の機会の付与の方式)
第二十九条
1弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。