条文・関連判例・過去問
(当事者適格)
第八十条
破産財団に関する訴えについては、破産管財人を原告又は被告とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和五年法律第五十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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