破産法80条

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条文

(当事者適格)

第八十条

破産財団に関する訴えについては、破産管財人を原告又は被告とする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和五年法律第五十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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