司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)
2023年(令和5年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第36問 解説
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第36問〕(配点:2)
確定判決の効力に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[№37])
ア.XがYに対して、XY間の売買契約が通謀虚偽表示により無効であることを理由として、土地の所有権に基づき所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴えを提起し、Xの請求を認容する判決が確定したが、Yが事実審の口頭弁論の終結後に、通謀虚偽表示について善意無過失のZに当該土地を売却し、Zへの所有権移転登記手続をしていた場合に、この判決の効力は、Zにも及び、ZはXに対して善意無過失の第三者であることを主張することはできない。
イ.XがYに対して、売買契約に基づき甲土地の所有権移転登記手続を求める訴えを提起し、Xの請求を認容する判決が確定したが、Yが事実審の口頭弁論の終結前に、Zとの通謀虚偽表示による贈与契約に基づき、Zへの甲土地の所有権移転登記手続をしていた場合に、この判決の効力は、Zにも及ぶ。
ウ.破産管財人XがYに対して、破産財団に属する破産者ZのYに対する不当利得返還請求権について、Zに代わって訴えを提起し、Xの請求を棄却する判決が確定した場合に、この判決の効力は、Zにも及ぶ。
エ.XがYに対して、売買契約に基づき動産の引渡しを求める訴えを提起し、Xの請求を認容する判決が確定したが、Yが事実審の口頭弁論の終結前に、寄託契約に基づき、Zへ当該動産を引き渡し、占有を移転していた場合に、この判決の効力は、Zには及ばない。
オ.Xが、自ら認知した子であるYを被告として、認知無効の訴えを提起し、Xの請求を棄却する判決が確定した場合に、この判決の効力は、Xの推定相続人であるZにも及ぶ。
- 1.ア ウ
- 2.ア エ
- 3.イ ウ
- 4.イ オ
- 5.エ オ
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