司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)
2023年(令和5年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第31問 解説
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第31問〕(配点:2)
管轄に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。(解答欄は、[№31])
- 1.貸金100万円の返還を求める訴えについて、大阪簡易裁判所を専属管轄とする合意がある にもかかわらず、大阪地方裁判所に訴えが提起された場合には、大阪地方裁判所は、訴訟を大 阪簡易裁判所に移送しなければならない。
- 2.インターネットを利用して売買契約が締結された場合において、東京簡易裁判所を管轄裁判 所とする合意が、ウェブ上の申込みフォームによってされたときは、当該合意があることを理 由として東京簡易裁判所に当該売買契約に関する訴えを提起することはできない。
- 3.不法行為に基づき損害賠償を求める訴えについては、原告の住所地を管轄する裁判所に提起 することができる。
- 4.離婚の訴えが名古屋地方裁判所に提起された場合には、名古屋地方裁判所は、訴訟を名古屋 家庭裁判所に移送することはできず、当該訴えを却下しなければならない。
- 5.被告が管轄違いの抗弁を記載せず本案についての主張を記載した答弁書を裁判所に提出した 場合には、その時点で、応訴管轄が生じ、管轄違いを理由とする移送の申立てをすることはで きない。
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