司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)
2023年(令和5年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第16問 解説
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第16問〕(配点:2)
株式会社の発起設立に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。(解答欄は、[№16])
ア.定款の作成時に発起人が2人以上いなければ、株式会社を設立することはできない。
イ.発起人は、成立後の株式会社の資本金及び資本準備金の額を定款に記載又は記録しなければならない。
ウ.A株式会社を設立するに当たり、B株式会社は、その発起人となることができる。
エ.設立時発行株式の引受人から、その株主となる権利を譲り受けた者がいる場合には、成立後の株式会社は、当該譲受人を株主として取り扱うことはできない。
オ.発起人Cが、割当てを受ける設立時発行株式について、金銭ではなく暗号資産を出資する場合には、Cの氏名、当該暗号資産及びその価額並びにCに対して割り当てる設立時発行株式の数を定款に記載又は記録する必要がある。
- 1.ア イ
- 2.ア オ
- 3.イ エ
- 4.ウ エ
- 5.ウ オ
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