司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)
2023年(令和5年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第32問 解説
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第32問〕(配点:2)
選定当事者に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。(解答欄は、[№32])
- 1.選定者と選定当事者は、ともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要であ り、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御 方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。
- 2.第三者が係属中の訴訟の原告を選定当事者として選定した場合には、選定当事者は、口頭弁 論の終結に至るまで、選定者となった当該第三者のために請求の追加をすることができる。
- 3.選定当事者が訴訟係属中に死亡した場合において、訴訟代理人が選任されておらず、かつ、 他の選定当事者がいないときは、訴訟手続は中断する。
- 4.選定者が選定当事者を選定するに際して、選定当事者が訴訟上の和解をすることを禁止する 旨の制限をしたにもかかわらず、選定当事者が訴訟上の和解をした場合には、当該和解は無効 である。
- 5.選定者が選定当事者の選定を取り消した場合であっても、相手方に通知するまでは、取消し の効力は生じない。
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