司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)
2023年(令和5年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第44問 解説
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第44問〕(配点:2)
上告又は上告受理に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。(解答欄は、[№46]、[№47]順不同)
- 1.原判決が、判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官によってなされたことは、上 告理由に当たる。
- 2.上告受理の申立てがされた場合において、当該申立てに係る事件が、法令の解釈に関する重 要な事項を含むものと認められる事件に当たらないときは、原裁判所は、自ら上告受理の申立 てを却下することができる。
- 3.上告裁判所が、不適法でその不備を補正できない訴えについてなされた原審の本案判決を破 棄し、訴えを却下する判決をする場合には、口頭弁論を経ないですることができる。
- 4.上告裁判所が、職権調査事項について一定の事実上の判断をし、それを理由として原判決を 破棄し、事件を原裁判所に差し戻した場合には、当該事実上の判断は、差戻しを受けた裁判所 を拘束する。
- 5.第一審の終局判決の言渡し前に、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない 旨の合意をしたときは、この合意は有効である。
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