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司法試験予備試験 / 民法・商法・民事訴訟法(短答)

2023年(令和5年) 司法試験予備試験 民法・商法・民事訴訟法(短答式) 第39問 解説

解説

AI 生成

この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。

問題と選択肢

〔第39問〕(配点:2)

次の〔事例〕を前提とし、弁論主義及び職権探知主義に関する次の1から5までの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを2個選びなさい。(解答欄は、[№40]、[№41]順不同)〔事例〕Xは、Yに対し、300万円を貸し付けたと主張して、消費貸借契約に基づく貸金返還請求として300万円の支払を求める訴えを甲裁判所に提起した(以下、この消費貸借契約を「本件消費貸借契約」といい、この訴えを「本件訴え」という。)。

  1. 1. 口頭弁論期日において、Yが貸付けの事実を認める陳述をしたが、甲裁判所は、証拠調べの 結果、貸付けの事実が認められないと判断した場合には、貸付けの事実が存在しないことを理 由として、Xの請求を棄却することができる。
  2. 2. 口頭弁論期日において、Yが貸付けの事実を認める陳述をした上で、既に全額弁済したと主 張し、弁済に際してXから交付されたものであるとする領収証を証拠として提出した。Xがそ の領収証の成立の真正を認める旨の陳述をした場合であっても、甲裁判所は、その領収証がX によって作成されたものではないと判断したときは、その領収証が真正に成立したものではな いと認めることができる。
  3. 3.Xは、Yが貸付けの事実を認めた上で、消滅時効の抗弁を主張したため、時効の更新の再抗 弁として、Yから300万円のうち100万円の弁済を受けた事実を主張したところ、Yはこ の弁済の事実を否認した。Xが当初の300万円の貸金返還請求を維持している場合におい て、甲裁判所は、証拠調べの結果、100万円の弁済の事実が認められると判断したときは、 Xの請求について、200万円の支払を求める限度で認容し、その余を棄却することができ る。
  4. 4.Xが、乙裁判所にも、Yを被告とする本件消費貸借契約に基づく300万円の貸金の返還を 求める訴えを提起し、その訴訟が係属中であるにもかかわらず、更に本件訴えを提起したこと が判明した場合には、甲裁判所は、X及びYが乙裁判所に本件消費貸借契約に基づく貸金返還 訴訟が先に係属していた事実を主張していないときであっても、本件訴えを却下することがで きる。
  5. 5.Xが、本件訴えの提起に先立ち、乙裁判所にも、Yを被告とする本件消費貸借契約に基づく 300万円の貸金の返還を求める訴えを提起したが、貸付けの事実が認められないとして、請 求を全部棄却する判決を受け、これが確定していることが判明した場合でも、甲裁判所は、X 及びYが乙裁判所の確定判決の存在を主張していないときは、乙裁判所の確定判決の既判力の 存在を判決の基礎とすることはできない。

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