放送法64条

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条文

(受信契約及び受信料)

第六十四条

1次の各号のいずれかに該当する者は、認可契約条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。

特定受信設備を設置した者

特定必要的配信の受信を開始した者

前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、協会との受信契約の締結を要しない。

住居内設置等を行つた者のうち、次のいずれかに該当するもの

その他前項の規定による受信契約の締結をする必要がない者として認可契約条項で定める者

協会は、第一項各号に掲げる者が互いに同等の受信環境にある者として同項の規定により協会との受信契約を締結することを踏まえ、これらの者が締結する受信契約の内容を公平に定めなければならない。

協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、第一項の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

協会は、受信契約の条項については、次に掲げる事項を定め、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

受信契約の単位に関する事項(一の契約者識別情報を用いて協会の配信を同時に受信することのできる通信端末機器の数の上限その他の契約者識別情報の適切な利用を確保するために必要な事項を含む。)

受信契約の申込みの方法及び期限に関する事項(特定受信設備の設置の日又は特定必要的配信の受信開始の日その他の当該申込みの際に協会に対し通知すべき事項を含む。)

受信料の支払の時期及び方法に関する事項

次に掲げる場合において協会が徴収することができる受信料の額及び割増金の額その他当該受信料及び当該割増金の徴収に関する事項

その他総務省令で定める事項

前項第四号に規定する受信料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とし、同項第四号に規定する割増金の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に総務省令で定める倍数を乗じて得た額を超えない額とする。

協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前各項の規定を適用する。

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2025年10月1日施行(令和七年法律第二十七号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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