最高裁判所大法廷

NHK受信契約事件

最大判 平成29年12月6日 ・ 民集71巻10号1817頁

放送法64条1項合憲

裁判年月日
2017-12-06
事件番号
平成26(オ)1130
出典
民集71巻10号1817頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

日本放送協会 (NHK) の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に対し、受信契約の締結を義務付ける放送法64条1項の規定の憲法適合性等が争われた事案。最高裁大法廷は、 (1) 公共放送たる NHK の財政的基盤を、広く受信設備設置者に公平に負担を求める受信料制度により確保する仕組みは、国民の知る権利を実質的に充足するという目的にかなう合理的なものであり、放送法64条1項は、契約の自由 (憲法13条29条等) や表現の自由 (21条) に違反せず合憲であるとし、(2) 受信契約は受信設備の設置者が NHK の承諾の意思表示を命ずる判決の確定により成立し、(3) 受信料債権は受信設備の設置月から発生してその範囲で時効が進行する旨を判示した (一審・原審判決を一部破棄・自判ほか)。

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