最高裁判所第一小法廷

NHK番組改変訴訟

最判 平成20年6月12日 ・ 民集62巻6号1656頁

取材対象者の期待・信頼と法的保護の限界

裁判年月日
2008-06-12
出典
民集62巻6号1656頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

NHK の番組制作・編集に協力して取材を受けた団体 (女性国際戦犯法廷の主催団体等) が、当該取材で得られた素材が一定の内容・方法により放送に使用されるとの期待・信頼を抱いていたところ、 実際に放送された番組内容が取材時の説明とは異なるものとなったとして、 NHK 等に対し損害賠償を求めた事案。 最高裁第一小法廷は、 放送事業者から取材を受けた者が、 当該取材で得られた素材が一定の内容・方法により放送に使用されるとの期待・信頼を抱いたとしても、 取材対象者と取材者・放送事業者との間で取材内容を一定の方法で放送することの法的義務を生じさせる旨の 合意が成立した場合 その他これに準ずる 特段の事情が認められない限り、 当該期待・信頼は 原則として法的保護の対象とはならない と判示した (破棄差戻し)。 判旨は、 放送事業者の番組編集の自律性 (放送法上の編集権) と、 取材対象者の主観的期待の保護とを比較考量し、後者の保護を「特段の事情」 のある例外的場面に限定した点に意義がある。 報道の自由 / 取材の自由 / 放送の編集権の交錯領域における重要判例。

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