最高裁判所第一小法廷
受刑者の信書発信不許可と信書発受の自由
最判 平成18年3月23日 ・ 集民219号947頁
- 裁判年月日
- 2006-03-23
- 事件番号
- 平成15(オ)422
- 出典
- 集民219号947頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
受刑者が親族でない者 (新聞社等) に宛てて発信しようとした信書について、刑務所長が その発信を不許可とした処分の適法性が争われた事案。最高裁は、受刑者の信書の発受の 自由の制限は、これを許すことにより刑事施設内の規律及び秩序の維持等に放置することの できない程度の障害が生ずる相当の蓋然性があると認められ、かつ、その制限の程度が当該 障害の発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまる場合に限って許されるのであって、 単に一般的・抽象的なおそれがあるというだけでは制限は許されないとし、本件発信不許可処分を 違法と判断した (国家賠償請求を一部認容)。
関連論点
- 表現の自由